「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚労省令第37号)第37条第1項等に定められているとおり、
介護保険事業者が行う介護保険サービス適用中に発生した事故については、市区町村に連絡を行うこととなっています。
白老町の事業者及び当町の被保険者に係る事故については、国の「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報vol(ボリューム).943令和3年3月19日)、及び道の「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」
21年4月1日社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領
に準じて、下記のとおり事故報告書の提出をして下さい。
1. 提出書類及び提出方法
- 「事故報告書」(可能な限り下記様式を使用して下さい)
- 電子メール又は郵送
2. 事故報告の対象
次の事故等が発生した場合、介護保険グループへ報告して下さい。
なお、利用者が施設等にいる間に発生した事故等に限り報告対象とし、事業者の過失の有無は問いません。
ただし、送迎・通院等の間に事故が発生した場合は、利用者の同条の有無にかかわらず、報告対象とします。
(1) 重大な事故【ただちに報告して下さい】
- ア 入所者等の死亡事故
- イ 役・職員の不法行為(預り金着服・横領等)
- ウ 入所者等に対する虐待(不適切な処遇(疑)を含む)
- エ 入所者の不法行為
- オ 入所者等の失踪・行方不明(捜索願を出したもの)
- カ 火災(消防機関に出動を要請したもの)
- キ その他アからカ以外の事項で、テレビ・新聞等で報道された事案(報道される可能性のある事案を含む)
注) 入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるときは報告して下さい。
ただし、検死の結果、病死であることが確認された場合は、報告不要です。
(2) 上記(1)以外の事故【事故発生後(または事故発覚後)30日以内に報告すること】
- ア 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・退院を要したもの
- イ 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬
- ウ 無断外出(見つかった場合)
- エ その他報告が必要と認められるもの(交通事故等)
3. 報告手順及び期限
- 各事業者は上記2の(1)の重大事故が発生した場合は、
事故発生後(又は事故発覚後)直ちに介護保険グループへ連絡して下さい。 - 各事業者は、(1)の速報を行った後、「事故等発生状況報告書」を速やかに作成し、
報告日から7日以内に、介護保険グループへ提出して下さい。 - 各事業者は、2の(2)の事故が発生した場合は、「事故等発生状況報告書」を作成し、
事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に、介護保険Gへ提出して下さい。
4. その他
別紙「事故報告フロー図」により、全体の流れを確認して下さい。
事故報告フロー図